大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(秩ち)3 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の裁判について最高裁判所に対し特別

抗告を申し立てるには、申立人において、申立書に抗告の理由を記載するほか、少

くとも申立人の氏名をも記載することを要するものと解すべきであるから、申立人

において氏名を記載することができない合理的な理由が認められないのに、作成名

義人欄に「監置24号(東拘在監)」と記載し、その下に指印してあるだけで、こ

とさら氏名の記載のない申立書によつてした本件特別抗告の申立は、不適法という

べきである(当裁判所昭和四三年(秩ち)第二号同年五月一日第二小法廷決定・民

集二二巻五号一〇六一頁参照)。

よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年一一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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